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Channel: 愛知県名古屋市 落合行政書士事務所 »深夜酒類提供飲食店
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ガールズバーを出店・開業したい方 名古屋 栄 錦

名古屋市内及び近郊で、ガールズバーを出店したい方は 是非、当事務所にご相談ください。 ガールズバーは、基本的には風俗営業に属さず、「深夜酒類提供飲食店」に該当します。 一見、風俗営業に思えるのですが、「接客」をしないならば、風俗営業許可は必要ありません。 ただし、実質的に接客などを行っている場合は、 風俗営業とみなされてしまう場合もありますので、注意が必要になってきます。...

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ダーツバーを出店・開業したい方 名古屋

名古屋市内及び近郊で、ダーツバーを出店したい方は 是非、当事務所にご相談ください。 ダーツバーは、基本的には風俗営業に属さず、「深夜酒類提供飲食店」に該当します。 ただし、ダーツの機械の台数や、 店舗の規模、営業方法によっては、風俗営業法の「ゲームセンター」として みなされてしまう場合がありますので注意してください。 深夜酒類提供飲食店届出の費用は、以下の通りです。...

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